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東京地方裁判所 平成5年(ワ)23029号 判決

原告 具志孝正

被告 国

代理人 山田知司 信太勲 深井剛良 ほか二名

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求

被告は、原告に対し、金二億円及びこれに対する平成二年一二月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、原告が、土地の売買をめぐる争いに関連して自ら提起した私人間の民事訴訟において、税務職員を証人申請したが、所轄庁の長が証言を許可しないこととしたため、違法な右不許可により敗訴したとして、被告に対して、損害賠償を求めている事案である。

一  当事者間に争いのない事実

1  別紙物件目録記載の各土地(以下「本件土地」という。)については、昭和五二年一〇月二〇日付けで、同月一五日売買を原因として、原告から安谷屋時榮(以下「安谷屋」という。)への所有権移転登記(以下「本件登記」という。)がなされている。

2  原告は、原告の安谷屋からの借入金の担保として本件土地を提供する目的で白紙委任状を交付したところ、安谷屋がこれを利用して本件登記をしたものであるとして、昭和五五年、安谷屋を被告として本件登記の抹消登記手続を求める訴えを提起した(以下「第一次訴訟」という。)が、第一審(那覇地方裁判所において昭和五八年八月三一日に請求棄却の判決言渡し)、控訴審(福岡高等裁判所那覇支部において昭和六一年一二月二六日に控訴棄却の判決言渡し)及び上告審(最高裁判所において昭和六二年九月四日に上告棄却の判決言渡し)を経て原告の敗訴が確定した。

3  原告は、安谷屋が第一次訴訟の控訴審における被控訴人本人尋問で虚偽の陳述をしたため、裁判所が判断を誤り、原告が敗訴判決を受けて損害を被ったものとして、昭和六三年、安谷屋を被告として不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起した(以下「第二次訴訟」という。)が、第一審(那覇地方裁判所において平成元年一二月二六日に請求棄却の判決言渡し)、控訴審(福岡高等裁判所那覇支部において平成三年四月二三日に控訴棄却の判決言渡し)及び上告審(最高裁判所において平成三年一〇月二五日に上告棄却の判決言渡し)を経て原告の敗訴が確定した。

4  原告は、平成二年五月一五日、第二次訴訟の控訴審において、もと那覇税務署(以下「税務署」という。)の職員であった新垣仙一(以下「新垣」という。)を証人として申請し(尋問事項は別紙尋問事項のとおりであり、以下「本件尋問事項」という。)、同年九月三日、新垣を証人として採用することが決定されて同人に対して呼出がされたが、同人は守秘義務を理由として裁判所へ出頭しなかった。裁判所が、原告の求めにより、沖縄国税事務所長に対し、平成二年一一月二九日付けの文書をもって、新垣の証言の許可をするよう求めたところ、沖縄国税事務所長は、平成二年一二月二一日付けの文書で、新垣の証言を許可しない旨の回答をした(以下「本件不許可」という。)。

原告は、平成三年二月一五日、国税庁に対し、本件不許可の取消しを求める審査請求をしたが、国税庁は、平成四年一月七日、右請求を棄却する旨の採決をした。

二  争点

原告は、本件尋問事項は職務上の秘密に当たらず、仮に当たるとしても、沖縄国税事務所長は、右証言を許可すべきであり、仮に許可をするか否かにつき裁量権があるとしても、本件不許可は裁量権の逸脱又は濫用に当たるから、本件不許可は違法であるとし、本件不許可がなければ、第二次訴訟の原告の請求が認容されたはずであるのに、違法な本件不許可により、第二次訴訟で敗訴し、その請求額であった二億円相当の損害を被ったとして、被告に対してその賠償を求めているものであるところ、本件の争点及びこれに関する当事者双方の主張の要旨は以下のとおりである。

1  本件尋問事項が職務上の秘密に当たるか否か。

(一) 原告の主張

原告は、昭和五三年二月ころ、税務署から本件土地の譲渡所得の申告をするよう促されたので、税務署の職員に対し、本件登記が安谷屋からの借入金の担保の目的でなされたものである旨説明し、その旨の念書を提出するなどしたところ、本件土地の譲渡所得に対する課税はなされなかったものである。その過程において、税務署の職員により、安谷屋に対する反面調査がなされ、安谷屋は、右調査において、本件登記が譲渡担保の目的でなされたことを認めていたものである。そこで、原告は、第二次訴訟の控訴審において、安谷屋に対する税務調査を行ったことのある新垣を証人として申請したものである。

国家公務員法(以下「国公法」という。)一〇〇条一項の「秘密」は、いわゆる実質秘を意味し、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものであることを要する。

本件尋問事項については、原告には、税務署から申告を促された課税事項につき税務署が原告の説明を正しいと認めたかどうかを知る正当な利益があること、本件のような事案では、税務署が反面調査をすることは公知の事実であること、本件では、税務署の職員の証言を得る裁判上の必要が特に大きいこと等の事情を総合すれば、これを秘密として保護するに値するものとは認められず、秘密には該当しないから、守秘義務は生じないというべきである。

(二) 被告の主張

国公法一〇〇条一項は、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と、また、所得税法二四三条は、「所得税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」として、税務職員の守秘義務を規定しており、右の税務職員が職務上知り得る秘密は、納税者本人の秘密、本人と関係のある第三者(取引先等)の秘密及び職務上の秘密(調査方法等)に大別されるところ、本件尋問事項は、安谷屋に対する税務調査の調査目的、調査内容及び調査結果の開示等を求めるものであり、これらは、いずれも守秘義務の範ちゅうに属するものである。

2  国公法一〇〇条三項違反があるか否か及び裁量権の逸脱又は濫用があるか否か。

(一) 原告の主張

仮に、本件尋問事項の一部又は全部が職務上の秘密に当たるとすれば、その事項について職員が証言をするためには、国公法一〇〇条二項により、所轄庁の長の許可が必要となるが、同条三項は、「前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。」と規定しており、これによれば、所轄庁の長は、原則として許可を拒むことができないというべきである。

なお、被告は、民事訴訟法二七二条一項が国公法一〇〇条三項にいう法律に該当する旨主張するが、民事訴訟法二七二条一項は、職務上の秘密について尋問する場合の手続を定めるだけで、同項の承認(国公法一〇〇条二項及び三項の許可)を拒むことができる条件については何も定めておらず、民事訴訟については、国公法一〇〇条三項の「法律又は政令に定める条件」の規定がないというべきであるから、所轄庁の長は、裁判所から許可をするよう求められたときには、当然に許可を与えなければならないものである。

したがって、沖縄国税事務所長の本件不許可は、国公法一〇〇条三項に違反しており、違法である。

仮に、民事訴訟法二七二条一項が、職員の証人尋問を承認するか否かについて、当該監督官庁にある程度の裁量権を認める趣旨であるとしても、国公法一〇〇条三項の趣旨を無視して、制約のない自由な裁量権を当該監督官庁に認めたものではなく、「当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。」と規定する刑事訴訟法一四四条におけると同様の例外が認められるにとどまり、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承認を拒むことができないと解すべきである。

そして、本件尋問事項は、これについて職員の証人尋問を行っても、何ら国家の重大な利益を害するような事情はなく、少なくとも本件尋問事項の一部についてはそのような弊害を生ずることはない。

したがって、右の点について合理的な判断をすることなくなされた本件不許可は、裁量権を逸脱又は濫用したものとして違法である。

(二) 被告の主張

国公法一〇〇条三項は、「前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。」として、除外事由に該当して許可を拒むことができる場合の定めを他の法令に譲る体裁をとっており、いかなる場合であれ、右許可を拒むことはできないとする趣旨のものではないから、所轄庁の長において、証言により国家ないし公共の利益を害するおそれがあると認められる場合においては、これを拒むことができるものと解される。そして、公務員の職務上の秘密について証言を求める場合には監督官庁の承認を要する旨規定する民事訴訟法二七二条一項は、国公法一〇〇条三項にいう法律に該当するところ、民事訴訟法二七二条一項の趣旨は、国家の秘密の保護と民事訴訟における真実発見の必要性の調和を図ることにあること、国家の秘密の保護、また、その開示により国家ないし公共の利益を害するか否かという問題はすぐれて行政的、政策的な問題であること及び同項の立法経緯からしても、証言の承認を与えるか否かは、監督官庁の裁量にゆだねられているというべきである。したがって、監督官庁の同項の承認を与えるか否かの判断については、当不当の問題はともかく、特段の事情がない限り、それが違法か否かという問題は起こらない。

ところで、国公法や税法で守秘義務を定めているのは、税務に関していえば、税務職員が職務上知り得た納税者の人権、名誉、企業活動等に係る秘密を漏らすことのないよう保護するという目的にとどまらず、申告納税制度の下で、納税者が税務当局に対し、事業内容を自主的に開示・申告しても、税務職員はこれを公開せず、さらに、税務職員が調査等を行ってもこれを公開しないという保障を納税者に対して行い、もって納税者の真実の開示を担保し、これによって納税者についての真実の課税要件の把握を容易にして、税務行政の適正な執行を確保しようとするものであるから、税務職員が職務上知り得た秘密を開示することは、申告納税制度を基本とする我が国の税務行政の運営に重大な影響を及ぼすものである。そして、課税処分取消訴訟事件等において、納税者と相手方の取引内容を必要な範囲内において明らかにするような場合は格別、本来私人の責任において立証を行うべき私人間の訴訟において、その立証が困難であるからといって、守秘義務を課せられている職務上の秘密を開示することは許されないというべきである。

第三争点に対する判断

一  争点1について

国公法一〇〇条一項及び二項は、一般的に国家公務員の守秘義務について規定し、同法一〇九条一二号は、これに違反して秘密を漏らした者は一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する旨の罰則を規定しており、所得税法二四三条は、さらに、税務職員の守秘義務について規定し、国公法上の一般規定より重い罰則規定を設けている。こうした税務職員の守秘義務は、税務職員が税務調査等の税務事務に関して知り得た納税者自身や取引先等の第三者の秘密を保護するということにとどまらず、そうした秘密を保護することにより、納税者が税務当局に対して事業内容や収支の状況を自主的に開示・申告しても、また、税務調査等に納税者や取引先等の第三者が協力しても、税務職員によってこれが公開されないことを保障して、税務調査等の税務事務への信頼や協力を確保し、納税者や第三者の真実の開示を担保して、申告納税制度の下での税務行政の適正な執行を確保することを目的とするものである。

右税務職員に守秘義務を課していることの目的に照らせば、本件尋問事項は、税務署の職員であった新垣の安谷屋に対する税務調査の有無、調査目的、調査内容及び調査結果に関するものであり、これが税務職員が守秘義務を負うべき職務上の秘密に当たることは明らかである。

原告は、原告が税務署の判断とその根拠を知る正当な利益を有することや原告の裁判上の必要性が大きいこと、本件のような事案においては、取引の相手方に対する税務調査(いわゆる反面調査)がなされることは公知の事実であること等の事情から、本件尋問事項に関する事項は、保護に値する秘密に当たらず、実質秘に該当しない旨主張する。

しかしながら、国公法一〇〇条一項の秘密がいわゆる実質秘であるという趣旨は、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、非公知の事項であり、実質的に秘密として保護に値すると認められるものであることを要するというものであるところ、前示のとおり、税務職員に守秘義務を課していることの目的に照らせば、本件尋問事項は一般的、客観的に保護に値する秘匿の必要性があるというべきである上、右秘匿の必要性自体が個別的な原告自身の利益や開示の必要性等によってなくなるわけではないこと、また、税務調査の実施の細目については、税務職員の合理的な裁量にゆだねられているところであり、本件においていわゆる反面調査がなされることが公知の事実であるということもできないことからすると、原告の右主張は到底採用することはできないというべきである。

二  争点2について

1  国公法一〇〇条二項は、職員の守秘義務と職員が法令による証人、鑑定人等となって真実を明らかにする必要性とを調整するために、所轄庁の長の許可を受けて、守秘義務を解除し得ることを定めた規定であり、同条三項は、右許可は、法律及び政令の定める条件及び手続に係る場合を除いて、これを拒むことはできないと規定して、除外事由に該当して許可を拒むことができる場合の定めを他の法令に譲る体裁をとっている。

ところで、民事訴訟における公務員の証言拒絶等に関し、民事訴訟法二七二条一項は、公務員を証人として職務上の秘密につき尋問する場合には、裁判所は監督官庁の承認を得ることを要するものとし、国家の秘密の保護と民事訴訟における真実発見の必要性の調和を図っており、同項は、国公法一〇〇条三項にいう法律に該当するというべきである。

この点につき、原告は、民事訴訟法二七二条一項は、承認を拒むことができる条件については何ら規定しておらず、民事訴訟においては、国公法一〇〇条三項の法律の定める条件がないことになるから、所轄庁の長は許可を拒むことができない旨主張する。しかしながら、そのように解するならば、民事訴訟においては、常に真実発見の必要性が優先され、国家の秘密の保護が全く図られないことになるが、国家の刑罰権の行使にかかわる刑事訴訟においてさえ、一定の場合に当該監督官庁が承諾を拒むことを認めていることからしても、民事訴訟において国家の秘密の保護による国家ないし公共の利益を全く考慮していないものとは到底考えられない。

確かに、民事訴訟法二七二条一項は、監督官庁が承認を与えるか否かについての制約を具体的には規定していないところであるが、同法によれば、証言拒絶の場合において、いったん適式な証言拒絶があると、裁判所は、その拒絶の当否を裁判しないこととされており(同法二八一条一項一号、二八二条、二八三条一項)、その場合には、監督官庁に同法二七二条一項の承認を求める手続をとらなければならないが、右承認の拒否につき特に理由を示すことを要求するような規定もなく、承認が拒否された場合には、裁判所は証人申請を却下せざるを得ないこととしていること、民事訴訟法二七二条一項の立法経緯、すなわち、同項の改正前の規定である旧民事訴訟法(大正一五年法律第六一号による改正前のもの)二九〇条二項では「此許可ハ証言ガ国家ノ安寧ヲ害スル恐アルトキニ限リ之ヲ拒ムコトヲ得」と規定されていたところ、「国家ノ安寧ヲ害スル恐アルトキ」の意味が必ずしも明らかではなく、余りに重大な条件を意味するもののような文言となっていたことから、これが削除されたものと解されることからすれば、民事訴訟法二七二条一項は、承認を与えるか否かについての判断を監督官庁の適切な裁量にゆだねたものと解される。

したがって、民事訴訟においては、裁判所から承認を求められた監督官庁がこれを拒むことが当然に国公法一〇〇条三項に違反することになるとする原告の主張は失当である。

2  もっとも、国家の秘密の保護と民事訴訟における真実発見の必要性の調和を図るという民事訴訟法二七二条一項の趣旨からすれば、監督官庁が全く自由な裁量によって承認を拒むことができるとするべきではなく、職務上の秘密について証言することにより、国家ないし公共の利益を害するおそれのあるような場合に限り、承認を拒むことができるものと解すべきである。

そして、本件尋問事項は、税務職員である新垣の安谷屋に対する税務調査の有無、調査目的、調査内容及び調査結果に関するものであり、これが私人間の訴訟において開示されることになれば、税務事務、とりわけ税務調査により税務職員が知り得た事項を公開されないという保障が不十分なものとなって、税務調査に対する調査対象者の信頼を損ない、その結果、調査対象者の真実の開示が十分担保されないことになり、将来における税務調査による真実の把握が困難になることが予想されるのであるから、申告納税制度の下における税務行政の適正な執行の確保という国家ないし公共の利益を害するおそれがあるというべきである。

原告は、民事訴訟法二七二条一項の承認につき、監督官庁の裁量権が認められるとしても、刑事訴訟法におけると同様に国の重大な利益が害される場合に例外的に承認を拒むことができるにとどまり、国の重大な利益が害される事情がないことが明らかであるのにこれを拒んだ本件不許可には裁量権の逸脱又は濫用がある旨を主張する。

しかしながら、刑事訴訟が国家の刑罰権の行使にかかわるものであることや、前示のとおり、民事訴訟法においては、明文による具体的な限定が削除され、法文上からは承認を与えるか否かについての判断を監督官庁のより広い裁量にゆだねているとみられることからすれば、民事訴訟において、刑事訴訟法一四四条と全く同様の場合にのみ承認を拒むことができるとして、監督官庁の裁量権に制限を加えるべき合理的根拠を見出すことは困難といわざるを得ず、原告の主張を直ちに採用することはできないというほかはない。確かに、訴訟における真実発見の必要性は、民事訴訟においても重視されるべきものであるが、民事訴訟における真実発見を目的としてその手続を定めている民事訴訟法が、職務上の秘密を開示するか否かを監督官庁の判断にゆだねるとの制度をとっている以上、国家ないし公共の利益の保護のために真実発見の要請が後退することを、法自身が許容しているというべきである。そうすると、課税処分取消訴訟等において、税務調査の結果を当該調査の本来の目的にそって必要な限度において開示して国家ないし公共の利益というべき国税の適正な徴収を図るような場合は格別、私人間の民事訴訟においては、私人間の取引に際し、将来、紛争が生じ、民事訴訟となった場合の立証方法等を講じていない者は、その限度で不利益を受けることもあり得るところであって、訴訟における自らの立証が困難であるからといって、当然に、国家ないし公共の利益を害するおそれがあるような職務上の秘密を開示すべきことになるわけではないことは明らかである。そして本件尋問事項に係る事項を開示することにより、税務行政の適正な執行の確保という国家ないし公共の利益を害するおそれがあることは前示のとおりであり、本件不許可が、監督官庁の裁量権の行使の範囲を超えたり、濫用にわたると認められるような事情は存しない。

したがって、本件不許可に裁量権の逸脱又は濫用があるとする原告の主張は理由がない。

三  以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、本件不許可の違法を前提とする原告の請求は理由がないから、これを棄却することとする。

(裁判官 秋山壽延 竹田光広 森田浩美)

別紙〈略〉

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